佐賀市議会 2012-03-14 平成24年 3月定例会−03月14日-07号
だから、駐車施設もほとんどなくて、当時はほとんど通勤もバス通勤だったんですね。だから、駐車場の1台分の横幅が大体普通車で170ぐらいですかね。2メートルないぐらいで非常に狭くて、ドアをあける幅が余りないんですね。
だから、駐車施設もほとんどなくて、当時はほとんど通勤もバス通勤だったんですね。だから、駐車場の1台分の横幅が大体普通車で170ぐらいですかね。2メートルないぐらいで非常に狭くて、ドアをあける幅が余りないんですね。
この優良建築物等補助金の補助採択基準におきましては、原則として標準駐車場条例の規定により算定した規模の駐車施設を確保することというふうになっております。その基準で積算いたしますと五十数台になりますが、必ずしも施設敷地内だけではなくて、地区外の便利な周辺の駐車場で確保できればよいというふうになっております。
純粋に民間事業でございますので、私どもからこうしなければならないといったようなことは要請することはできないわけでございますが、国の採択基準におきましては、原則として、標準駐車場条例の基準により算定した規模の駐車施設を確保することというガイドラインがございます。それで計算いたしますと、60台前後になります。ただし、その場合でも、敷地の内外の駐車での対応も可というふうになっているところでございます。
ちなみに国の補助採択時におきましては、原則として標準駐車場条例の基準により算定した規模の駐車施設を確保することとなっておりまして、その基準によりますと60台前後になるというふうに考えておりますが、その補助採択基準におきましては、敷地内だけじゃなくて、地区外の周辺駐車場での対応でも可能とされているところでございますが、いずれにいたしましてもご質問のように駐車場の確保というのは解決すべき重要な課題であるというふうに
また、地方公共団体は駐車場整備地区内または商業地区内、もしくは近隣商業地区内において、延べ面積の2,000平方メートル以上の建築物、そういったものを新築あるいは増築する場合に対しては、条例でその建築物またはその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨定めることができるとなっております。
対象事業として道路管理者の行う、自動車駐車場の整備、駐車場、トイレ、道路情報ターミナルなどの道路施設の分を対象とし、採択基準としては主要な幹線道路のうち、夜間運転、過労運転による交通事故が多発、もしくは多発するおそれがある路線について、ほかに休憩のための駐車施設が相当区間にわたって整備されていない区間に道路管理者が簡易パーキングエリアを整備する場合に採択されることとなっております。
それから、市の施設にはそれぞれ附帯した駐車施設を設けておりますが、これは公共施設に附帯する駐車施設であり、それらの施設の利用者や要件のある人などの特定の人だけが使用する施設として位置づけし、今回有料化にはしておりませんが、今後これらの施設の中でも駐車料を徴収することについての検討を重ね、徴収することが望ましいと結論が出たら、この条例に追加していくことができるようにするため、今回の条例名は市民会館前と
その採択基準は、主要な幹線道路のうち、他に休憩のための駐車施設が相当区間にわたって整備されていない区間に、道路管理者が簡易パーキングエリアなどを整備する場合であります。そのような中で、道路管理者とこのような施設の可能性についての協議を行ったわけでございますが、本市内における道の駅の建設は現状では困難であろうという回答をもらっているところでございます。
次に、道の駅の質問でございますが、道の駅整備事業の内容については、主要な幹線道路のうち夜間運転、過労運転による交通事故が多発、もしくは多発するおそれのある路線において、他に休憩のための駐車施設が相当区間にわたって整備されていない区間において簡易パーキングエリアを整備する場合、必要に応じて採択し、補助対象とするということになっております。